2021-04-23 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
これは民法における法定相続人の関係性になっていまして、本日議論されております健康保険の保険給付が未支給の状態で被保険者が亡くなられた場合の相続関係は、この民法における法定相続人のとおりになっています。 しかし、健康保険よりも後からつくられた労災保険や、また年金、厚生年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずに、生計同一関係という要件が入ります。
これは民法における法定相続人の関係性になっていまして、本日議論されております健康保険の保険給付が未支給の状態で被保険者が亡くなられた場合の相続関係は、この民法における法定相続人のとおりになっています。 しかし、健康保険よりも後からつくられた労災保険や、また年金、厚生年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずに、生計同一関係という要件が入ります。
他方で、数代にわたって相続登記が、相続関係が登記されておらず、冒頭申し上げましたように、相続人の調査、把握や、財産処分がされていないことの把握に著しい手間を要するような事案につきましては、所定の要件に照らして、新法の要件に照らしまして、相続登記の申請義務が生じないことや、申請をしないことに正当な理由があるというふうに認められることも想定されるところでございます。
今回戸籍とのシステム的な情報連携を実施しなかったのは、戸籍につきましては、個人ごとに戸籍情報が備えられているわけではなく、相続関係を示す情報も備えていないことに加えまして、コンピューター化される前の戸籍が紙又は画像データで保管されていることなどから、現在それぞれの戸籍の情報がひも付けされているとは言えないために、現時点におきましては情報連携のためのシステム構築が困難であると考えたところによるものでございます
相続関係手続ワンストップサービスにつきましては、デジタル・ガバメント実行計画に基づきまして、内閣官房を中心として関係省庁と連携して推進しているところでございます。
本日は、実際に当協議会の会員が受託した案件の相続関係を、守秘義務に考慮し、加工して図示した資料も配付しております。 配付資料二ページ目は、兄弟相続が相続人であり、関係当事者が十七名いる事案です。三ページ目は、高齢者になる配偶者が自宅を相続するに当たり、他界した配偶者の兄弟姉妹に連絡し、合意形成をしなければならないという事案です。
○政府参考人(小出邦夫君) 相続登記を行う義務ですけれども、三年以内に行うことを義務付けておりますけれども、いずれにしても、相続関係、登記名義人である被相続人が死亡した後の相続関係につきましては、まず、相続が開始した場合、各相続人は相続によって所有権を取得する、これは法定相続分による共有持分を取得するということになる、その時点でまず相続登記の申請義務を負うことになりますが、これは、現行法の下でも可能
もう一つが、これは相続に関してですけれども、法務省がやっている、これは入管の方でやっている、資料を取り寄せるというようなんですけれども、実際に、これは家裁とかで相続関係があるときに、こうした登録原票を求めているようなケースもあると言われています。 実は、大変これは私自身も反省をしています。
この点、冒頭申し上げましたけれども、一般論を申し上げれば、公的な相続関係の証明書の取得が困難な事案においても、登記実務におきましては宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった運用上の工夫がされておりまして、日本に在留する外国人についても例外ではございません。
お亡くなりになった方の預金を払い出す際に、その申請の方との相続関係を確認する必要がございますけれども、通常は国籍のある本国の公的証明書などの提出を求めておりますが、様々なケースがございまして、その公的証明書の記載事項では相続関係が確認できない場合又はその公的証明書の取り寄せができないような場合につきまして、委員御指摘のとおり、外国人登録原票の写しの提出をお願いをすることがあるというふうに聞いております
日本人であれば戸籍等を見れば相続人誰か分かりますけれども、マンション、その親族の方は住んでいるんだけれども、海外の方なので戸籍上誰がどういう相続関係にあるのか分からず、結局固定資産税が徴取できないという事態もあると聞いております。
ただ、相続分があれば必ず相続関係で協議を要するということはないんで、別に放棄してしまえばそれで一切関わらずに済むわけですから。必ずしも、世の中いろいろありますから、全て画一的にというところで、そこまで考慮しても親子関係を断絶した方がいいというケースももちろんあるでしょうけどね。
そのため、例えば保険金の請求や相続関係の手続、その他の各種行政サービスを受ける上で様々な困難が生じるものと考えられます。 こうした場合、不利益を救済する方法としては、例えば裁判等において身元や親族関係を立証して権利を実現することも可能ではありますが、こうした手段を取らざるを得ないということは、国民にとっては大きな負担ということが言えます。
○仁比聡平君 十四条の二項を見ますと、判断の理由その他の政省令で定める事項を記載、記録した書面などを作成をしなければならないというふうになっているわけですが、つまり、過去の所有者まではたどり着いたと、だけれども、その後は相続関係を調べるのでもう精いっぱいというようなことになれば、そういった記録を作って、その後どう利用するということですか。
○藤野委員 通告していたんですが、この最終取りまとめの八ページにそのグラフも載っていまして、これによりますと、第一位、相続関係手続、三三・九%となっております。ですので、非常に多くの割合が相続であるということなんですが。
○串田委員 ただ、人間がやったらいいわけですよ、取り寄せて相続関係を調べるということはいいわけでしょう。それを、デジタル化を明確にして相続人をたちどころにやるということが制度的になじまないというのが、意味がよくわからないんですが、どうしてなじまないんでしょう。
委員御指摘の調査研究の結果によりますと、最も多かったものは相続関係手続でございます。 ただ、四つのカテゴリーでトータルで五三・三でございますが、ちょっと申しわけございませんが、済みません、相続関係だけの数値は、ただいま持ち合わせておりません。
しかしながら、北方領土地域に所在する土地及び建物の登記簿及び台帳上の所有名義人について相続関係を明確にしておくことが適当であると考えられますことから、昭和四十五年五月一日以降、根室支局におきまして、相続登記に準ずる事務処理、具体的には所定の用紙に相続登記の登記事項と同様の内容を記載する処理を行っているところでございます。
そして、父親が数日後に亡くなるんですけれども、亡くなったらもう父親の口座は相続関係のことで凍結されて、数カ月間、相続関係が解決するまで一切引きおろしはできない、そうなったら母親の生活費もどうやって出すんだという話になるわけですが、こういったケースについては、どういうふうに考えていますか。
しかし、二つの財産に分けられるのかということについて疑問が提起され、今次の民法(相続関係)部会の中間試案では三つの案が提起されました。
それは、婚姻というものが親子関係をつくり出し、相続関係をつくり出す、そういうものだという観念というのを大事にしていたということだと思います。
こうした多様な家庭生活あるいは生き方が法律婚から排除されるというようなことが起こってくる根っこに、戦後、憲法十四条や二十四条の下にありながら、家族法、相続法の中に戦前以来の戸主制度だとか家督相続などの家制度の残滓というものが決して拭い去られていないのではないのかという問題意識を私は持っておりまして、その下で固定的な女性の役割分担を強いるというような意識、あるいはそれが正当に評価さえされずに、特に相続関係
委員御指摘のとおり、法制審議会民法(相続関係)部会における調査審議の過程では、実質的夫婦共有財産については配偶者が遺産分割に先立って清算を求めることができるとする、こういう考え方に関しましても検討が行われました。このような方向性は、遺産の維持又は増加に対する貢献が大きい配偶者についてはその相続分を引き上げるべきではないか、こういう問題意識に基づくものでございました。
私は、今回の法案について、法制審議会民法(相続関係)部会の委員として、また、それに先立って開催された相続法制検討ワーキングチームのメンバーとして、その検討作業にかかわってまいりましたが、本日は、民法の研究者の一人として、今回の法案に対する意見を述べさせていただきたいと思っております。 まず最初に、今回の法案が、戦後の相続法において最も包括的な改正提案であるということを確認しておきたいと思います。
窪田参考人は、法制審議会民法(相続関係)部会の委員として議論に加わっておられたわけですが、この指摘についてはどのようにお考えでしょうか。窪田参考人にお伺いいたします。
一方、じゃ、法制審の民法相続関係の部会委員の中で、そもそもこの制度自体が要らないという立場の方、あるいは甲案の方、乙案の方といらっしゃったと思うんですけれども、これも民事局長に尋ねます、私が読み込んだところ、親族要件をかけないというこのパブリックコメントで多かった乙案を否定して、親族に限るんだというこの甲案を積極的に支持した委員は八木秀次さんという委員お一人だったように見えるんですけれども、そのほかにいましたか
本法案は、一九八〇年の一部改正以降、約四十年ぶりの民法、相続関係の改正案であります。相続法制は、国民一人一人の人生にも深くかかわるものだと思っております。その意味で、慎重かつ十分な審議が必要だと思います。 先ほど来ありますけれども、今日、家族のあり方も多様化しております。相続法制がそうした多様化にどう対応していくのかが問われていると思っております。
今般の法改正に関して、専門の部会である法制審議会民法(相続関係)部会で取りまとめた中間試案には入っているものの、法制審の最終的な要綱に盛り込まれていない施策として、配偶者の相続分の引上げがございます。この配偶者の相続分の引上げを採用しなかった理由は何なのか、お伺いいたします。
この法律案は、いわゆる国際的な要素を有する人事訴訟事件、例えば婚姻関係の当事者に外国籍の方を含む離婚の訴えや、同じように相続関係の当事者に外国籍の方を含む遺産の分割に関する審判事件といったものについて、どのような場合、日本の裁判所が判断をすることができるかということを定めたものだと認識をしております。
ということで、そのうち、登記名義人が死亡ということは確認できるわけでございますが、その後、では、どういう共有関係、相続関係が出たのかというのは当然登記簿には書いてございませんので、ですから、死亡したことの確認はできても、その先にどれくらい、持分の過半が確知できないかというのは、この調査方法では調べられなかったというのが実態でございます。
さらに、民法の相続関係については、高齢化の進展等への対応を図るため、配偶者の居住の権利に関する規律を設けること等を内容とする民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案及び自筆証書遺言を法務局において保管すること等を内容とする法務局における遺言書の保管等に関する法律案を今国会に提出しました。 以上の五法案につき、十分に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いします。